1948-06-15 第2回国会 参議院 予算委員会 第30号
又區劃整理については遅々として進まない、豫定の一割もできないというようなことで皆困り果てておる。で戰災の都市は百二十もあるのでありまして、その外詳しく擧げれば百九十ばかりもある。これは一々申上げる必要はないと思います。これらの連合會の會長から實に切々たる陳情書も出ておる。よもや總理は御存じないことはなかろうと思う。その點に射して普通一遍のお考えで取扱いなさるつもりであるか。
又區劃整理については遅々として進まない、豫定の一割もできないというようなことで皆困り果てておる。で戰災の都市は百二十もあるのでありまして、その外詳しく擧げれば百九十ばかりもある。これは一々申上げる必要はないと思います。これらの連合會の會長から實に切々たる陳情書も出ておる。よもや總理は御存じないことはなかろうと思う。その點に射して普通一遍のお考えで取扱いなさるつもりであるか。
大野川改修工事費國庫補助増額に關 する請願(第六百九號) ○都井岬を霧島國立公園に編入するこ とに關する請願(第六百十號) ○吉井川上流改修工事に關する請願 (第六百二十二號) ○釧路港修築に關する請願(第六百二 十五號) ○四國地方の河川改修工事に關する請 願(第六百三十一號) ○海岸工作物補強費國庫補助に關する 請願(第六百三十二號) ○室蘭港ふ頭施設擴充強化に關する陳 情(第六百十三號) ○土地區劃整理事業費國庫補助増額
大野川改修工事費國庫補助増額に關 する請願(第六百九號) ○都井岬を霧島國立公園に編入するこ とに關する請願(第六百十號) ○吉井川上流改修工事に關する請願 (第六百二十二號) ○釧路港修築に關する請願(第六百二 十五號) ○四國地方の河川改修工事に關する請 願(第六百三十一號) ○海岸工作物補強費國庫補助に關する 請願(第六百三十二號) ○室蘭港ふ頭施設擴充強化に關する陳 情(第六百十三號) ○土地區劃整理事業費國庫補助増額
この法律は土地の所有者の減歩補償、即ち一割五合を超えた分に對する減歩の補償につきまして、國債を以てその代價を交付してやる、こういう建前になつておるのでありまして、今囘の戰災地復興土地區劃整理におきましては、公共性が大きい結果、その減歩率は……減歩率と申しますのは、面積の減る率でありますが、五大都市平均三二%その他の都市で平均二五%という限度が豫定されております。
○政府委員(河野一之君) これは區劃整理によりまして、私それの專門の政府委員でありませんので、私がお答え申上げるのが適當かどうか存じませんが承知しておるところでお答え申上げますが、減歩は公共用地、例えば道路とか或いは公園とか、そういうところの坪數というものが先に取られるわけであります。それによつて減歩するものは一律にどの土地も平均に減らされるというのが平等の精神になるわけであります。
特別都市計畫法に基く土地區劃整理事業は、戰災地再建の基礎をなし、また再建の前提をなすものでありますから、早急に實施することが必要であるのでありまするが、事業の性質上、これに要しまする經費も相當多額に上るものと察せられるのでありまして、しかもこの經費につきましては、高率の國庫補助を伴うものであります。從いまして國の財政負擔も巨額に上るものと考えられるのであります。
大野川改修工事費國庫補助増額に關 する請願(第六百九號) ○都井岬を霧島國立公園に編入するこ とに關する請願(第六百十號) ○吉井川上流改修工事に關する請願 (第六百二十二號) ○釧路港修築に關する請願(第六百二 十五號) ○四國地方の河川改修工事に關する請 願(第六百三十一號) ○海岸工作物補強費國庫補助に關する 請願(第六百三十二號) ○室蘭港ふ頭施設擴充強化に關する陳 情(第六百十三號) ○土地區劃整理事業費國庫補助増額
大野川改修工事費國庫補助増額に關 する請願(第六百九號) ○都井岬を霧島國立公園に編入するこ とに關する請願(第六百十號) ○吉井川上流改修工事に關する請願 (第六百二十二號) ○釧路港修築に關する請願(第六百二 十五號) ○四國地方の河川改修工事に關する請 願(第六百三十一號) ○海岸工作物補強費國庫補助に關する 請願(第六百三十二號) ○室蘭港ふ頭施設擴充強化に關する陳 情(第六百十三號) ○土地區劃整理事業費國庫補助増額
)(第一〇四九號) 一一 岩手縣の水害對策に關する請願(山本猛 夫君紹介)(第一〇七四號) 一二 三ヶ尻地區北川上水害復舊助成の請願( 小澤佐重喜君紹介)(第一〇八〇號) 一 英彦山、求菩提、邪馬溪及び日田盆地を含 む地帶を國立公園に指定の陳情書 (第八號) 二 戰災都市復興に要する經費國庫補助及び新 規市營企業許可等に關する陳情書 (第二七號) 三 昭和二十二年度復興土地區劃整理補助金増
あるいは都市計畫の區畫整理をやる場合に、區劃整理の設計を測量中で、今宅地がきまろうとする場合、そういう短い期間は一時建築を制限する、こういうような方針を示しておりますのであるいは行き過ぎなどもあるかもしれませんが、方針としてはそう長い間御迷惑をかけるようにはやつてないと思います。